○茶品評会等出品事業補助金交付規程
昭和43年8月21日
規程第8号
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業名、事業の内容及び事業主体は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 事業名 | 事業の内容 | 事業主体 |
1 | 全国茶品評会出品事業 | 荒茶生産者又はその組織する団体が出品茶を製造出品した場合 | 荒茶生産者又はその組織する団体 |
2 | 九州茶共通会出品事業 | 上記に同じ | 上記に同じ |
(補助対象経費)
第3条 事業別の補助の対象となる経費、補助率又は金額及び補助金交付の対象者は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業費の限度額及び補助率は、毎年度町長が別に定めること。
(2) 補助の対象となる経費、前条に掲げる出品事業に要する経費
(3) 補助金交付対象者 生産者
(補助金の交付)
第4条 町は、生産者から補助金の請求があった場合において、町長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から20日以内にこれを交付するものとする。
(報告又は調査)
第5条 生産者は、町長が当該生産者が行った第3条の補助金に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該補助金に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とする場合には、これに協力しなければならない。
附 則
この規程は、昭和43年度の補助金から適用する。