○広川町ほ場整備事業補助金交付規程
昭和57年4月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、町の農業振興に伴うほ場整備事業(以下「事業」という。)を実施し、農業経営の合理化を図り近代化を推進し、農業経営の安定と農業生産力の増強に資することを目的とする。
(補助の対象及び補助率)
第2条 補助の対象は、ほ場整備事業として知事が採択した事業とし、土地改良区、農業協同組合その他農業団体(以下「事業主体」という。)に交付する。
2 補助率は、当該事業計画に基づき知事が承認した総事業費の10分の1以内とし、事業主体が農林漁業金融公庫から借り入れる農林漁業資金の年次償還に対し補助する。ただし、事業主体が農林漁業金融公庫からの借入れを必要としない場合は、当該年度内に補助することができる。
3 この事業に伴う取付用排水路及び道路新設改良工事の補助残事業費については、広川町土工営築規程(昭和39年広川町規程第1号)を適用し、特に町長が認めた場合は別途10分の1以内を補助することができる。
(補助金の交付申請手続)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体の長は、補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(補助金交付の決定通知)
第4条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書を受理した場合において、当該申請書の内容を審査し、現地調査等により適当と認めたときは、当該事業主体の長に対して補助金の交付決定を通知する。
2 町長は、前項の補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。
(補助金の変更承認)
第5条 補助金交付の決定を受けた事業主体の長は、事業費の20パーセント以上の増減を生じた場合は、変更補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出してその承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第6条 補助金の交付を受けた事業主体の長は、当該事業が完了したときは実績報告書(様式第3号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(事業の遂行困難)
第7条 当該事業の遂行が困難となった場合又は予定の期間内に完了しない場合には、事業主体は、その理由を付し、事業の遂行状況を記した書面を町長に提出し、指示又は承認を受けなければならない。
(報告又は調査等)
第8条 事業主体は、町長が第2条に規定した補助金にかかわる報告を求めた場合又は町職員を派遣して当該補助金にかかわる帳簿、書類等の調査を必要とする場合は、これに協力しなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月24日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年度事業から適用する。