○農地造成等設計委託に関する規程
昭和45年9月26日
規程第6号
農業経営規模の拡大及び経営基盤の確立を図るため、広川町内に居住する農業者が行う農地及び草地造成事業、農用地集団化整備事業、開拓パイロット事業、かんがい排水、防除施設等(以下「事業」という。)の設計に係る委託料について次のとおり定める。
(1) 事業が個人施行の場合は個人負担とすること。
(2) 事業が共同施行で、農地及び草地造成については1人平均1ヘクタール以上(ただし、県外施行の場合は1人平均2ヘクタール以上とする。)その他の事業については5人以上の場合、町が予算の範囲内で委託料を支払うことができること。
(3) 国、県等の補助対象事業については前2号にかかわりなく町が予算の範囲内で委託料を支払うことができること。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年度分から適用する。