○農業施設等の被害農業者に対する経営資金の利子補給に関する規程
昭和54年5月15日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、豪雪、豪雨、豪風等による災害(以下「災害」という。)によって、パイプハウス、果樹棚等の農業施設(以下「農業施設」という。)に損傷を受けた農業者に対し、農業経営に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じて、当該農業者の農業経営の安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「被害農業者」とは、果樹、施設園芸農業等をおもな業務とするものであって、災害により農業施設の損傷で農作物の減収量が著しい旨、町長が認定したものをいう。
(1) 貸付限度額が、町長が認定した被害農業施設の復旧に要する額と農業制度金融資金で被害年度中の償還金額の和又は150万円のどちらか低い額の範囲内のものであること。
(2) 償還期限が4箇年以内に設定されているもの
(3) 基準金利以内のものであること。
(利子補給)
第3条 町は、経営資金を融資機関が被害農業者に対し貸し付ける当該融資機関に対し、この規程の定めるところにより、利子補給を行うものとする。
(利子補給契約)
第4条 前条の利子補給についての契約は、町長が融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給の額)
第5条 第3条の利子補給の額は、経営資金の年間融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高の総和を365日で除して得た額をいう。)に町長と融資機関と協議して定めた補給率を乗じて得た額の範囲内とする。
(利子補給の支払)
第6条 町は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、町長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
(利子補給の打切り等)
第7条 町は、この規程に基づく利子補給に係る資金を借り受けたものが、その借入金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。
2 町は、融資機関の責に帰すべき事由により、融資機関がこの規程又はこの契約条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告又は調査)
第8条 町長が融資機関に対して、第3条の利子補給に係る資金の融資に関する報告を求めた場合又は職員をして当該融資に関する帳簿、書類等に調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年度分から適用する。