○広川町農業後継者経営拡大資金利子補給規程
昭和43年9月10日
規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、農業後継者が近代的な農業を経営するにふさわしい者となることを助成するため、その経営の拡大等に必要な資金の運用を円滑にする措置を講じ、農業後継者の健全な育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「農業後継者」とは、現に農業を主たる職業とする20歳から35歳までの農村青年をいう。
2 この規程において「資金」とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号及び第2号に掲げる事業を行う農業協同組合(以下「組合」という。)が、農業後継者に対し、種苗、家畜、資材又は機械の購入若しくは施設の設置その他事業の開始若しくは経営の拡大又は住居の改善(以下「事業」という。)に要する資金を貸し付ける場合の当該資金をいう。
(利子補給の額)
第6条 第3条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における資金の融資残高(延滞分を除く。)に対し、当該補給率で計算した額とする。
(利子補給金の支払)
第7条 町は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、町長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から20日以内にこれを支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第8条 町は、この規程に基づく町の利子補給に係る資金を借り受けたものが、その借入金を目的以外の目的に使用したときは、組合に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
2 町は、組合の責に帰すべき事由により組合がこの規程又はこの契約の条項に違反したときは、組合に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(報告又は調査)
第9条 組合は、町長が当該組合が行った第3条の利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、福岡県農業後継者経営拡大資金融資規程(昭和43年福岡県告示第470号)等の定めるところによる。
附 則
この規程は、昭和43年度の利子補給から適用する。
附 則(昭和46年9月28日規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の利子補給規程は、昭和46年4月1日から適用し、昭和46年3月31日までに借り受けた資金の利子補給については、なお従前の例による。
附 則(昭和47年10月26日規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の利子補給規程は、昭和47年4月1日から適用し、昭和47年3月31日までに借り受けた資金の利子補給については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年1月13日規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の補給利子規程は、昭和62年7月1日から適用し、昭和62年6月30日までに借り受けた資金の利子補給については、なお従前の例による。
附 則(平成元年1月11日規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の補給利子規程は、昭和63年10月28日から適用し、昭和63年10月27日までに借り受けた資金の利子補給については、なお従前の例による。
附 則(平成元年12月22日規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の補給利子規程は、平成元年2月1日から適用し、平成元年1月31日までに借り受けた資金の利子補給については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
利子補給の対象となる資金の種類、利子補給率、利子補給期間等
事業区分 | 利子補給対象最高限度 | 貸付利率 | 基準金利 | 町利子補給率 | 農協利子補給率 | 利子補給期間 | |
事業開始経営の拡大 | そ菜部門 | 事業費の100分の80又は600万円のいずれか低い額 | % 2.425 | % 6.85 | % 3.925 | % 0.5 | 7年以内 |
花き部門 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7年以内 | |
畜産部門 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10年以内 | |
果樹部門 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 15年以内 | |
その他県知事が必要と認める部門 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10年以内 | |
住居の改善 | 事業費の100分の80又は100万円のいずれか低い額 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7年以内 |
備考 住居の改善については、事業開始又は経営の拡大を合わせて行った場合とする。