○天災による被害農林漁業者等に対する経営資金等の融通に係る利子補給等に関する補助金交付規程

昭和52年1月14日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)及び法に基づく政令並びに知事が告示する要領(以下「要領」という。)により、町が農業協同組合等の融資機関に対し利子補助及び損失補償補助を行うことについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「被害農業者」とは、農業を主な業務とし、指定災害による農畜産物の減収量がその農畜産物の平年収量の100分の30以上であり、かつ、その災害による農畜産物の減収量による損失額がその者の平年における農業による総収入額の100分の10以上である旨又は果樹及び茶樹(その者がこれらを栽培する面積が5アール以上である場合における果樹及び茶樹に限る。以下同じ。)の流失、損傷、枯死等による損失額がその者の栽培する果樹及び茶樹の被害時における価格の100分の30以上である旨を町長が認定したものをいう。

2 この規程において「経営資金」とは、農業協同組合(以下「融資機関」という。)が被害農業者に対し、種苗、肥料、薬剤、農機具(国の指定した購入価格以下の農機具に限る。)、家畜等の購入資金その他農業経営に必要な資金で法による政令に基づき貸し付ける資金をいう。

(利子補給)

第3条 町は、経営資金を融資機関が被害農業者に対し貸し付ける当該融資機関に対し、この規程の定めるところにより利子補給を行うものとする。

(利子補給契約)

第4条 前条の利子補給についての契約は、町長が融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給額)

第5条 第3条の利子補給の額は、法の適用に関する政令及び県の規程、要領に定めた額の範囲とし、その額は利子補給契約書に記載するものとする。

(利子補給の支払)

第6条 町は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、町長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第7条 町は、この規程に基づく利子補給に係る資金を借り受けたものがその借入金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。

2 町は、融資機関の責に帰すべき事由により、融資機関がこの規程又はこの契約条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告又は調査)

第8条 町長が融資機関に対し第3条の利子補給に係る資金の融資に関する報告を求めた場合又は職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年度から適用する。ただし、この規程の適用日前に法第2条第1項の規定による規定のあった天災に関する経営資金についての規定は、この規程適用後も、なおその効力を有する。

天災による被害農林漁業者等に対する経営資金等の融通に係る利子補給等に関する補助金交付規程

昭和52年1月14日 規程第1号

(昭和52年1月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和52年1月14日 規程第1号