○広川町特定農地(ふれあい農園)貸付規程

平成13年3月30日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民等が野菜、花等を栽培して、自然にふれあい心身の健康増進を図るとともに、利用者同士の交流を通じ、地域の活性化や農業に対する理解を深めることを目的に広川町が行う特定農地(ふれあい農園)貸付け(以下「貸付け」という。)の実施・運営に関し必要な事項を定める。

(貸付主体)

第2条 本貸付けは、広川町が実施するものとする。

(貸付対象農地)

第3条 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番、面積及び使用並びに収益を目的とする権利の種類は、別表のとおりとする。

(貸付条件)

第4条 貸付条件は、次のとおりとする

(1) 貸付期間は、1年間とする。

(2) 貸付けに係る賃料は、1区画(約30平方メートル)当たり年間3,000円(平方メートル当たり100円)とする。ただし、1年間に満たない貸付けに係る賃料は、月割により算出する。

(3) 貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)は、賃料を契約した日の属する月の末日までに支払うものとする。

2 貸付農地においては、次に掲げる行為をしてはならないものとする。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 貸付農地を転貸すること。

(募集の方法)

第5条 貸付けを受けようとする者の募集は、町の広報に掲載するほか、チラシ、掲示等による一般公募とする。

(申込みの方法)

第6条 貸付けを受けようとする者は、募集期間内に別に定める申込書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込みをすることができる者は、広川町内に住所を有する者とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(選考の方法)

第7条 町長は、前条の規定に基づき申込みをした者の中から借受者を決定する。

2 前項において、申込みをした者の数が募集した数を上回るときは、抽選により借受者を決定する。

3 町長は、前2項により借受者を決定したときは、その旨を当該借受者に通知するものとする。

(貸付農地の管理、運営等)

第8条 町長は、貸付農地及び施設の適切な維持、管理及び運営に努める。

(貸付契約の解約等)

第9条 次の各号に該当するときは、貸付契約を解約することができる。

(1) 借受者が貸付けの解約を申し出たとき。

(2) 第4条第2項に掲げる行為をしたとき。

(3) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。

(貸付農地の返還)

第10条 借受者は、第4条第1項第1号の規定による貸付期間が終了したとき又は前条の規定による解約をしたときは、速やかに貸付農地を原状に復し返還しなければならない。

(貸料の不還付)

第11条 既に納めた貸料は、還付しない。ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 借受者の責任でない理由で貸付けができなくなった場合

(2) 町長が相当な理由があると認めたとき。

附 則

この規程は、特定農地貸付に関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第3条第3項の規定による農業委員会の承認のあった日から施行する。

(平成13年規程第5号で平成13年4月5日から施行)

附 則(平成23年9月1日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

所在

地番

面積(m2)

権利の種類

広川町大字一條

928番1

1,496

賃借権

928番2

1,219

広川町大字新代

1534番1

983

1535番1

415

広川町大字川上

331番

2,229

広川町特定農地(ふれあい農園)貸付規程

平成13年3月30日 規程第4号

(平成23年9月1日施行)