○広川町農業委員会公印規則

平成8年6月19日

農委規則第2号

第1条 広川町農業委員会(以下「委員会」という。)の公印については、この規則の定めるところによる。

第2条 公印の名称、書体、形状、寸法、用途、公印保管者(以下「保管者」という。)は、別表のとおりとする。

第3条 公印の保管及び使用については、保管者が責任をもって行わなければならない。

第4条 公印を登録し、これを整理するため事務局に公印登録簿(別記様式)を備える。

第5条 公印の調製、改廃は、会長の承認を受け、事務局長が行う。

第6条 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議を保管者に提出し、その承認を受けなければならない。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用中の公印については、この規則によって定められたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

書体

形状

寸法

(ミリメートル)

用途

公印保管者

広川町農業委員会印

てん書

正方形

24.0

一般文書

事務局長

広川町農業委員会長之印

てん書

正方形

18.0

一般文書

事務局長

画像

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広川町農業委員会公印規則

平成8年6月19日 農業委員会規則第2号

(平成8年6月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成8年6月19日 農業委員会規則第2号