○広川町農業委員会事務局設置規程

平成8年6月19日

農委規程第1号

(設置)

第1条 広川町農業委員会に関する事務を処理するために、広川町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

2 前項に規定する事務局は、広川町役場内に置く。

(職員)

第2条 事務局に局長、係長その他の職員を置く。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、広川町職員定数条例(昭和36年広川町条例第22号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第4条 局長は、会長の命を受け、農業委員会に属する事務を掌理し職員を指揮監督する。

2 職員の分掌する事務は、局長が定める。

3 係長は、上司の命を受け、事務を処理する。

4 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(局長の職務代理)

第5条 局長に事故があるときは、係長がその職務を代理する。

(局長の常時代決)

第6条 局長は、次の事項について代決することができる。ただし、重要な事項は、この限りでない。

(1) 職員の事務分掌に関する事項

(2) 係長以下の出張に関する事項

(3) 軽易な照会、回答、進達、報告に関する事項

(4) 定例に属する諸証明等の交付に関する事項

(5) その他軽易な主管事務に関すること。

(準用規定)

第7条 事務局の職員の資格、分限、文書規程、服務及び給与等については、別に定めがあるもののほか、町の当該規定を準用する。

(補則)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、会長が定める。

附 則

この規程は、平成8年7月1日から施行する。

附 則(平成12年3月17日農委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

広川町農業委員会事務局設置規程

平成8年6月19日 農業委員会規程第1号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成8年6月19日 農業委員会規程第1号
平成12年3月17日 農業委員会規程第1号