○広川町農業委員会規則
平成8年6月19日
農委規則第1号
第1条 この規則は、広川町農業委員会の組織及び運営を定めることを目的とする。
第2条 会長の選挙は、無記名投票で行い最多数を得た者を当選者とする。ただし、得票数の同じ者が2人以上あるときは、くじで定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推せんの方法を用いることができる。
3 会長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
第3条 会長の任期は、委員の任期による。
2 会長の選挙は、これを行うべき理由が生じたときは、速やかに行わなければならない。
3 会長の選挙を行う場合において、会長の職務を行うものがないときは、年長の委員が臨時に会長の職務を行う。
第4条 会長の担任する事務の項目は、次のとおりとする。
(1) 総会の議決を執行すること。
(2) 委員会の予算の要求に関すること。
(3) 職員の任免、服務に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
第5条 委員会に会長職務代理者を置く。
3 会長職務代理者は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長職務代理者がその職務を代理する。
附 則
この規則は、平成8年7月1日から施行する。