○広川町空缶等の散乱の防止による環境美化に関する条例施行規則

平成5年2月4日

規則第1号

(環境美化促進重点地域)

第2条 条例第8条第1項に規定する環境美化促進重点地域の指定は、空缶等の散乱状態及び地域の特性を勘案して行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による告示は、環境美化促進重点地域の区域及び指定年月日について行うものとする。

(届出を要しない自動販売機)

第3条 条例第2条第7号の規則で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。

(1) 工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機で、その関係者以外利用しないもの

(2) 建物の内部に設置される自動販売機で、常時当該自動販売機を管理する者がいる場合のもの

(自動販売機の設置等の届出)

第4条 条例第10条第1項又は第2項に規定する自動販売機の届出は、自動販売機設置届(様式第1号)を正副2通提出するものとする。

2 条例第11条第1項又は第2項に規定する届出は、自動販売機変更、廃止届出書(様式第2号)を正副2通提出するものとする。

3 町長は、前2項の届出書を受理したときは、その1通に届出済印を押して返付するものとする。

4 条例第10条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 自動販売機を設置しようとする年月日

(2) 販売する飲料の種類

(3) 空缶等回収容器の材質及び容積

(軽微な変更)

第5条 条例第11条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、自動販売機の設置の場所の変更で、当該変更前の届出にかかる自動販売機の設置場所から5メートル以内のものとする。

(承継の届出)

第6条 条例第12条第3項に規定する届出は、自動販売機承継届出書(様式第3号)を正副2通提出することにより行うものとする。この場合においては、第4条第3項の規定を準用する。

(届出済証)

第7条 条例第13条第1項又は第4項に規定する届出済証は、様式第4号によるものとする。

2 条例第13条第3項に規定する届出は、届出済証忘失・棄損届出書(様式第5号)を正副2通提出することにより行うものとする。この場合においては、第4条第3項の規定を準用する。

(空缶等回収容器)

第8条 条例第14条に規定する空缶等回収容器の設置の場所は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、かつ、空缶等飲料容器を回収するために容易な位置とする。

2 条例第14条に規定する空缶等回収容器は、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は1台ごとに30リットル以上であること。

(3) 安定性があり、かつ、投入が容易なものであること。

(4) 空缶等飲料容器以外のものを入れてはならない旨の表示があること。

(身分証明書)

第9条 条例第17条第2項に規定する身分証明書は、様式第6号によるものとする。

(環境美化の日)

第10条 条例第21条に規定する環境美化の日は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

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広川町空缶等の散乱の防止による環境美化に関する条例施行規則

平成5年2月4日 規則第1号

(平成5年2月4日施行)