○広川町環境衛生事業補助金交付規程

昭和55年9月27日

規程第9号

(趣旨)

第1条 町長は、町の環境衛生の向上を図るため、区の事業として蚊、ハエ等の駆除のため共同事業を実施した場合、その事業に要する薬剤経費について、この規程の定めるところにより補助金を交付する。

(事業及び補助率)

第2条 前条に規定する事業は、共同防除事業として、補助率は薬剤代の3分の1とする。

(補助の対象)

第3条 前条の補助金交付は、区が実施する共同防除事業とし、町があっせんした薬剤経費とする。

(補助金の交付)

第4条 町は、衛生班長から補助金の申請があった場合において町長が適当であると認めたときは、当該申請書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年度から適用する。

広川町環境衛生事業補助金交付規程

昭和55年9月27日 規程第9号

(昭和55年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和55年9月27日 規程第9号