○広川町可燃物集積場施設整備補助金交付規程

平成12年3月24日

規程第7号

広川町可燃物集積場施設補助金交付規程(平成4年広川町規程第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、広川町における可燃物集積場の環境美化及び収集業務の円滑を図るため、可燃物集積場を整備した行政区に対する、予算の範囲内における補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる事業は、区民の利用に適し、かつ、収集車等の作業に支障のない場所に、環境美化及び不法投棄防止対策等を考慮し、整備した施設とする。

2 補助対象事業費は、町長が認めた見積価格とする。

(補助率)

第3条 補助率は10分の5とし、最高限度額を30万円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(交付申請及び決定)

第4条 区長は、第2条の施設を整備しようとするときは、要望書に設計図書及び見積書を添えて、町長が別に定める日までに提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請がこの規程に沿ったものであると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(報告及び交付)

第5条 区長は、施設整備の竣工後、実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、提出された実績報告書に基づいて検査確認の上、確定通知書を送付し、補助金を交付する。

附 則

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日告示第16号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

広川町可燃物集積場施設整備補助金交付規程

平成12年3月24日 規程第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成12年3月24日 規程第7号
平成27年3月31日 告示第16号