○広川町資源ごみ等集積場施設整備補助金交付規程
平成10年10月23日
規程第9号
(趣旨)
第1条 容器包装等分別収集の実施に当たり、広川町の環境美化促進及び収集業務の円滑を図るため、資源ごみ等集積場施設整備を行った行政区に対して、この規程に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 補助の対象となる事業は、設置の位置が区民の利用に適し、かつ、収集車等の作業に支障のない場所に設置されたもので、次の施設を整備するものとする。
(1) 集積物保管用建物(軒だしを含む。)及び用具保管用建物
(2) 集積場整地
(3) その他集積に必要なもの
2 補助対象事業費は、町長が認めた見積価格とする。
(補助率)
第3条 補助率は10分の5とし、最高限度額を50万円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(交付申請及び決定)
第4条 区長は、第2条の施設を整備しようとするときは、要望書に設計図書及び見積書を添えて、町長が別に定める日までに提出しなければならない。
(報告及び交付)
第5条 区長は、施設整備の竣工後、実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、提出された実績報告書に基づいて検査確認の上、確定通知書を送付し、補助金を交付する。
附 則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第17号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。