○広川町資源ごみ等集積場施設整備補助金交付規程

平成10年10月23日

規程第9号

(趣旨)

第1条 容器包装等分別収集の実施に当たり、広川町の環境美化促進及び収集業務の円滑を図るため、資源ごみ等集積場施設整備を行った行政区に対して、この規程に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる事業は、設置の位置が区民の利用に適し、かつ、収集車等の作業に支障のない場所に設置されたもので、次の施設を整備するものとする。

(1) 集積物保管用建物(軒だしを含む。)及び用具保管用建物

(2) 集積場整地

(3) その他集積に必要なもの

2 補助対象事業費は、町長が認めた見積価格とする。

(補助率)

第3条 補助率は10分の5とし、最高限度額を50万円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(交付申請及び決定)

第4条 区長は、第2条の施設を整備しようとするときは、要望書に設計図書及び見積書を添えて、町長が別に定める日までに提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請がこの規程に沿ったものであると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(報告及び交付)

第5条 区長は、施設整備の竣工後、実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、提出された実績報告書に基づいて検査確認の上、確定通知書を送付し、補助金を交付する。

附 則

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日告示第17号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

広川町資源ごみ等集積場施設整備補助金交付規程

平成10年10月23日 規程第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成10年10月23日 規程第9号
平成27年3月31日 告示第17号