○広川町狂犬病予防に関する規則
平成12年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法に規定する手続等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「法」とは、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)を、「省令」とは、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)をいう。
(登録の手続)
第3条 法第4条第1項の規定により犬の登録を申請しようとする者は、犬の登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 住所変更(転入)により登録鑑札の再交付を受けようとする者は、従前の所在地における登録鑑札を提示し、鑑札再交付申請書を町長に提出しなければならない。
(犬の死亡届出)
第5条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、犬の死亡届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(登録事項の変更届出)
第6条 法第4条第4項又は第5項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、犬の登録事項変更届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(注射済票の交付)
第7条 町長は、法第5条の規定により狂犬病予防注射を受けた犬の所有者に注射済票(様式第6号)を交付しなければならない。
(注射済票の再交付)
第8条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付を受けようとする者は、注射済再票交付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
様式 略