○広川町献血推進協議会規則

平成13年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町献血推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、広川町における献血思想の普及と献血事業の円滑な運営を図るため、次に掲げる事項を協議し、その推進に努めるものとする。

(1) 献血思想の普及を図るための広報活動

(2) 献血組織の育成及び関係機関との連絡

(3) 採血計画の策定及び調査

(4) その他事業の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は委員10人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。

(1) 社会福祉協議会会長及び副会長

(2) 町議会議長

(3) 町議会厚生文教常任委員長

(4) 区長会代表

(5) 民生委員代表

(6) 広川町商工会代表

(7) JA広川地区代表

(8) 広川町工業団地代表

(9) その他会長が認めた団体の代表をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 副会長は、委員の中から互選する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、関係機関又は団体の役職により委嘱された委員は、その役職の在任期間とする。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席により開会し、決議は出席委員の過半数をもって決める。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成27年7月3日規則第16号)

この規則は、平成27年7月6日から施行する。

広川町献血推進協議会規則

平成13年3月26日 規則第9号

(平成27年7月6日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成13年3月26日 規則第9号
平成27年7月3日 規則第16号