○広川町国民健康保険運営協議会会議規則
昭和34年7月28日
規則第1号
第1条 広川町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、法令及び広川町国民健康保険条例(昭和34年広川町条例第4号)の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 協議会に、会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、この職務を代行する。
第3条 協議会は、会長が招集する。
第4条 協議会は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員それぞれの過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
第5条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第7条 会長は、必要があるときは、利害関係者の出席を求めることができる。
第8条 会長は、職務遂行上必要な資料を町長に要求することができる。
第9条 協議会に書記2名を置く。
第10条 協議会の書記は、本町国民健康保険専任職員の中から、町長が任命する。
第11条 協議会の書記は、会長の命を受け、庶務に従事する。
第12条 協議会は、議事録を作成し、会長の指名する出席委員が署名しなければならない。
第13条 委員は、町長の定めるところにより報酬を支給する。また会務のため旅行するものに対しては旅費を支給する。
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長と町が協議のうえ別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
2 広川町国民健康保険運営協議会規則(昭和30年広川町規則第4号)は、この規則の施行の日から廃止する。
附 則(平成6年9月19日規則第6号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。