○広川町部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護に関する条例

平成8年1月25日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法の理念、部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号。)をはじめとする差別の解消を目的とした法令の基本理念及び世界人権宣言の基本理念にのっとり、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、町民一人ひとりの参加による「人権擁護町」の建設をめざし、もって差別のない明るく住みよい広川町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するために、国及び県と適切な役割分担を踏まえ、連携を図り、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政の全ての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の課題)

第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも部落差別をはじめ、あらゆる人権侵害に関する行為をしないように努めるものとする。

(町の施策の推進)

第4条 町は、基本的人権を擁護し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすために必要な施策について、町民及び関係機関等と協力の上、推進に努めるものとする。

2 前項の施策の策定及び推進に反映させるため、国が行う部落差別の実態に係る調査に協力するとともに、必要に応じ、調査等を行うものとする。

(相談体制の充実)

第5条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別に関する相談に的確に応じるため、必要な相談体制の充実に努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第6条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、関係機関等と協力し、人権教育及び啓発活動を行い、人権擁護の町づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策を効果的に推進するため、国及び県並びに関係機関等と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、人権擁護に関し必要事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年9月13日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

広川町部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護に関する条例

平成8年1月25日 条例第8号

(令和元年9月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和対策
沿革情報
平成8年1月25日 条例第8号
令和元年9月13日 条例第15号