○広川町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施規程

平成13年10月12日

規程第21号

(目的)

第1条 進行性筋萎縮症に罹患している身体障害者(以下「進行性筋萎縮症者」という。)に対し、療養にあわせて必要な訓練等を行い、もって、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、広川町とする。

(療養等の給付)

第3条 療養等の給付とは、進行性筋萎縮症者を医療機関に入所させ、若しくは通所させ必要な治療、訓練及び生活指導を行うことをいうものとする。

(給付対象者)

第4条 身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の進行性筋萎縮症者であって、その治療等に特に長期間を要するものとする。

(給付の委託)

第5条 療養等の給付のうち、入所については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第5号に規定する事業(生活困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業)を行う施設で療養等の給付に必要な人員及び医療器械器具等を整備しているもの及び別表第1に定める国立療養所(以下「療養等担当機関」という。)に委託して行うものとする。また、療養等の給付のうち、通所については別表第2に定める療養等担当機関に委託して行うものとする。

(給付の申請及び決定)

第6条 療養等の給付を受けようとする者は、別に定める療養給付申請書(様式第1号)により、療養等の給付の要否に関する福岡県身体障害者更生相談所長の意見書(様式第2号)を添えて町長に申請するものとする。

2 前項の場合、町は、調査書(様式第3号)を作成すること。

3 町は、申請を受理したときは、福岡県を通じ療養等担当機関の長と協議のうえ速やかに療養等の給付の可否を決定するものとする。

4 町は、前項の場合、福岡県知事に療養等担当機関と連絡をとり、療養等の給付の決定が適正に行われるよう必要な調整を依頼するものとする。

5 町は、療養等の給付の決定をしたときは、別に定める療養等給付券(様式第4号)を申請者に交付するとともに、速やかに療養等担当機関の長との間に委託契約を締結するものとする。

6 町は、療養等の給付を行わないことを決定したときは、その旨理由を附して申請者に通知するものとする。

(費用)

第7条 療養等の給付に要する費用は、進行性筋萎縮症者の医療費及びその他の費用とする。

2 療養等の給付に要する費用は、療養等担当機関の長の請求様式第5号に基づき町が支払うものとする。

3 第1項の医療費について、療養等担当機関の長が町に請求できる額は、健康保険の診療報酬の例により算定した額のうち、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による被保険者若しくは被扶養者に係る保険給付があるときは、当該保険給付相当額を控除した額とする。ただし、70歳以上の者及び65歳以上70歳未満の者であって老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)別表に定める程度の障害の状態にあるものについては、老人保健の診療報酬の例により算定した額のうち、老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療の給付があるときは、当該給付相当額を控除した額とする。

4 町が療養等の給付に要する費用として支出する金額については、「身体障害者保護費の国庫負担(補助)について(平成5年4月1日厚生省社第119号厚生事務次官通知)」の別紙「身体障害者保護費国庫負担(補助)金交付要綱」によるものとするが、当該補助金を交付する場合には、給付対象者又は扶養義務者の負担能力を考慮するものとし、当該給付対象者に対する給付に要する費用の額から、扶養義務者等の一部負担額を控除した額をもって、国庫補助の基本額とする。

5 なお、当該一部負担可能額の基準は、広川町身体障害者福祉法施行細則(平成5年広川町規則第7号)第10条の規定による別表に掲げる徴収基準額表によるものとする。

附 則

この規程は、平成13年10月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

療養等担当機関(収容委託)

療養等担当機関

所在地

国立療養所 八雲病院

北海道山越郡八雲町

〃     道北病院

〃  旭川市花咲町

〃     岩木病院

青森県南津軽郡浪岡町

〃     西多賀病院

宮城県仙台市太白区釣取本町

〃     道川病院

秋田県由利郡岩城町内道川

〃     新潟病院

新潟県柏崎市赤坂町

〃     東埼玉病院

埼玉県蓮田市大字黒浜

〃     下志津病院

千葉県四街道市鹿渡

国立精神・神経センター

 

武蔵病院

東京都小平市小川東町

国立療養所 箱根病院

神奈川県小田原市風祭

〃     医王病院

石川県金沢市岩出町

〃     長良病院

岐阜県岐阜市長良

〃     鈴鹿病院

三重県鈴鹿市加佐登

〃     宇多野病院

京都府京都市右京区鳴滝音戸山町

〃     刀根山病院

大阪府豊中市刀根山

〃     兵庫中央病院

兵庫県三田市大原

〃     西奈良病院

奈良県奈良市七条

〃     松江病院

島根県松江市上乃木町

〃     原病院

広島県廿日市市原

〃     徳島病院

徳島県麻植郡鴨島町

〃     筑後病院

福岡県筑後市大字蔵数

〃     川棚病院

長崎県東彼杵郡川棚町

〃     再春荘病院

熊本県菊池郡西合志町

〃     西別府病院

大分県別府市大字鶴見

〃     宮崎東病院

宮崎県宮崎市大字田吉

〃     南九州病院

鹿児島県姶良郡加治木町木田

〃     沖縄病院

沖縄県宜野湾市我如古

別表第2(第5条関係)

療養等担当機関(通所委託)

療養等担当機関

所在地

国立療養所 八雲病院

北海道山越郡八雲町

〃     岩木病院

青森県南津軽郡浪岡町

〃     西多賀病院

宮城県仙台市太白区釣取本町

〃     東埼玉病院

埼玉県蓮田市大字黒浜

〃     下志津病院

千葉県四街道市鹿渡

〃     新潟病院

新潟県柏崎市赤坂町

〃     医王病院

石川県金沢市岩出町

〃     長良病院

岐阜県岐阜市長良

〃     鈴鹿病院

三重県鈴鹿市加佐登

〃     宇多野病院

京都府京都市右京区鳴滝音戸山町

〃     刀根山病院

大阪府豊中市刀根山

〃     西奈良病院

奈良県奈良市七条

〃     松江病院

島根県松江市上乃木町

〃     徳島病院

徳島県麻植郡鴨島町

〃     原病院

広島県廿日市市原

〃     筑後病院

福岡県筑後市大字蔵数

〃     川棚病院

長崎県東彼杵郡川棚町

〃     再春荘病院

熊本県菊池郡西合志町

〃     西別府病院

大分県別府市大字鶴見

〃     宮崎東病院

宮崎県宮崎市大字田吉

〃     南九州病院

鹿児島県姶良郡加治木町木田

〃     沖縄病院

沖縄県宜野湾市我如古

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広川町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施規程

平成13年10月12日 規程第21号

(平成13年10月12日施行)