○広川町重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則
昭和49年10月8日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年広川町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)
(2) 条例第2条第1項第1号の重度及び同条同項第3号の中等度の知的障害者と判定されたことを証する書類、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳
(3) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定により添付しなければならい書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
2 町長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、申請者に通知するものとする。
(1) 有効期限までの間に受給資格の認定の期間が満了する場合 当該重度障害者の受給資格の認定の期間が満了する日の属する月の末日
(2) 12歳に達する場合 12歳に達する日以後の最初の3月末日
(3) 65歳未満の者が有効期限までに65歳に達する場合 65歳に達する日の属する月の末日
2 受給資格者は、医療証の有効期限が過ぎたときは、当該医療証を、速やかに町長に返還しなければならない。
(医療証の更新申請等)
第6条 受給資格者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、重度障害者医療費更新申請書により医療証の更新を申請することができる。
(医療証の再交付)
第7条 受給資格者は、医療証を破り、よごし、又は失ったときは、子障親医療証再交付申請書を町長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。
2 医療証を破り、又はよごした場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。
3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。
(保険医療機関等)
第8条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他町長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。
(重度障害者医療費の請求)
第9条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、重度障害者医療費の支払を町長に請求しようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。ただし、受給資格者が国民健康保険の被保険者以外にあっては、子障親医療費請求書を提出するものとする。
(重度障害者医療費の支給申請)
第10条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、重度障害者医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて子障親医療費支給申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、重度障害者が広川町国民健康保険の被保険者であって、当該重度障害者に係る重度障害者医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。
(医療費に関する決定の通知)
第11条 町長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、重度障害者医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。
(1) 重度障害者の住所、氏名
(2) 重度障害者の世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所、氏名(重度障害者が被保険者等でない場合のみ)
(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が重度障害者又は被保険者等でない場合のみ)
(4) 重度障害者の死亡
(5) 重度障害者の被保険者等
(6) 重度障害者の被保険者等に係る保険者
(7) 障害の程度が軽減した事実
(8) その他町長が必要と認める事項
3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、重度障害者医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを町長に提出しなければならない。
4 受給資格者は、重度障害者医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を、直ちに町長に届け出なければならない。
(様式)
第13条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。
(1) 重度障害者医療費受給資格(認定・更新)認定申請書 様式第1号
(2) 重度障害者医療証(6歳から12歳用) 様式第2号
(3) 重度障害者医療証(12歳から65歳未満用) 様式第2号の2
(4) 重度障害者医療証(12歳から65歳未満:精神障害者用) 様式第2号の3
(5) 重度障害者医療証(65歳以上用) 様式第2号の4
(6) 重度障害者医療証(65歳以上:精神障害者用) 様式第2号の5
(7) 子障親医療証再交付申請書 様式第3号
(8) 子障親医療費請求書(医科、歯科用) 様式第4号
(9) 子障親医療費請求書(調剤用) 様式第5号
(10) 子障親訪問看護療養費請求書 様式第6号
(11) 子障親医療費支給申請書 様式第7号
(12) 子障親医療変更届 様式第8号
(13) 第三者の行為による被害届 様式第9号
(14) 重度障害者医療費受給資格喪失届 様式第10号
附 則
この規則は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る重度障害医療費から適用する。
附 則(昭和52年3月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附 則(平成元年12月22日規則第20号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成5年3月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成15年9月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成18年9月15日規則第23号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月13日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の広川町重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、広川町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年広川町条例第24号。)による受給資格の認定及び受給資格者に対する障害者医療証の交付の手続きをすることができる。
附 則(平成28年5月25日規則第24号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年6月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略