○広川町更生訓練費支給規程

平成13年10月12日

規程第20号

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設並びに国の設置する身体障害者更生援護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に法第18条の2に基づく更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 法第18条第4項第3号の規定により、施設に入所の措置又は入所の委託の措置をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、生活保護受給者又は費用徴収の対象となる収入(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の者に限る。

(支給方法)

第3条 町長は、支給対象者の申請に基づき、毎月1回、原則としてすでに訓練を終わった前月分について、翌月の初旬に現金で支給する。

(支給額)

第4条 支給額は、次の「訓練のための経費」に「通所のための経費」を合算した額とする。

(1) 訓練のための経費(月額)

次の施設別の額とする。

 

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

ア 視覚障害者更生施設

(あん摩、はり、きゅう科)

14,800円

7,400円

イ 肢体不自由者更生施設

ウ 視覚障害者更生施設

あん摩、はり、きゅう科を除く。

エ 聴覚・言語障害者更生施設

オ 内部障害者更生施設

6,300円

3,150円

カ 身体障害者授産施設

キ 重度身体障害者授産施設

ク 身体障害者通所授産施設

3,150円

1,600円

ケ 重度身体障害者更生援護施設

2,100円

1,050円

(注) 通所者を含む。

(2) 通所のための経費

次の施設別日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

 

日額

ア 肢体不自由者更生施設

イ 重度身体障害者更生援護施設

ウ 視覚障害者更生施設

エ 聴覚・言語障害者更生施設

オ 内部障害者更生施設

カ 身体障害者授産施設

キ 重度身体障害者授産施設

ク 身体障害者通所授産施設

280円

(支給手続)

第5条 支給対象者が更生訓練費を受給しようとする場合は、原則としてすでに訓練を終わった前月分について翌月のはじめに、当該訓練を受けた日数等についての当該施設の長の証明を附して町長に申請するものとする。

2 申請書を受理した町長は、申請書の内容を確認し、速やかに申請者に対する支給手続を行うものとする。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。

広川町更生訓練費支給規程

平成13年10月12日 規程第20号

(平成13年10月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成13年10月12日 規程第20号