○広川町老人福祉法施行細則

平成5年4月14日

規則第6号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第147号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、次の各号に定める書類を作成し、常に、その記載事項につき、整理しておかなければならない。

(1) 措置台帳(様式第1号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第2号)

(3) 措置費支給台帳(様式第3号)

(4) 養護受託者登録簿(様式第4号)

(5) 養護受託者台帳兼養護受託申請書(様式第5号)

(措置通知書)

第3条 町長は、法第11条第1項の措置を開始し、変更し、又は廃止したときは、被措置者に対し、措置通知書(様式第6号)を送付しなければならない。

(養護受託申請書等)

第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)によらなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、申請書を養護受託者とすることの適否について審査を行い、その結果について、申請者に対し、養護受託申請に係る通知書(様式第7号)を送付するとともに、養護受託者に決定した者については、養護受託者登録簿(様式第4号)に登録しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 町長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させ(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)、又は養護受託者に老人の養護を委託しようとするときは当該老人ホームの長又は養護受託者に、老人の養護を委託しようとするときは当該老人ホームの長又は養護受託者に、入所依頼書(様式第8号)又は養護委託書(様式第9号)を送付しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、老人の入所又は養護を受託したときは、入所(養護)開始報告書(様式第10号)を、町長に送付しなければならない。

3 町長は、老人を老人ホームに入所させ、又は養護受託者に委託した措置を廃止しようとするときは、当該老人ホームの長又は養護受託者に措置通知書(様式第6号)を送付しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、老人ホームに入所させ、又は養護受託者に委託した措置を変更しようとする場合に準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 町長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭依頼書(様式第11号)を、当該老人ホームの長又は養護受託者に送付しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭を実施したときは、葬祭実施報告書(様式第12号)を町長に送付しなければならない。

(要措置者の通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、要措置通知書(様式第13号)により、町長に通知しなければならない。町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町(村)の管轄に属する者であるときは、当該町(村)長にこれを通知しなければならない。

(措置費請求書)

第8条 第5条第2項の規定により老人の入所若しくは養護を受託し、又は第6条第2項の規定により葬祭を実施した老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の法第11条第1項及び第2項に規定する措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、翌月の7日までに措置費請求内訳書(様式第14号)を添付した請求書を当該措置を委託した町長に提出しなければならない。

(費用の徴収)

第9条 法第28条の規定に基づく法第11条の規定による措置に要する費用の徴収については、町長が別に定める。

(被措置者状況変更届)

第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第15号)によらなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

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広川町老人福祉法施行細則

平成5年4月14日 規則第6号

(平成5年4月14日施行)