○広川町子ども医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年10月8日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年広川町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(受給資格の認定申請の手続)

第3条 条例第5条の規定により、子ども医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、あらかじめ子ども医療費受給資格認定申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを町長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第3号の医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(3) 認定の申請に係る子どもが3歳に達する日の属する月の翌月の初日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは、その者の生計を維持する保護者の前年の所得(1月から9月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得)を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 条例第6条第1項の受給者は、前項の規定にかかわらず、同項第3号に掲げる書類を、毎年町長の指定する期間内に提出するものとする。

3 前項の規定により添付又は提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付又は提出を省略させることができる。

(医療証の交付及び未交付の通知)

第4条 条例第6条第1項の規定による子ども医療証(以下「医療証」という。)の交付は、町長が同項の受給資格者に対して医療証の交付の可否を子どもごとに審査した上で行うものとする。

2 町長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、当該受給資格者に対し通知するものとする。

(医療証の有効期限等)

第5条 医療証の有効期限は、15歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

2 受給資格者は、医療証の有効期限が満了した時は、当該医療証を、速やかに町長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第6条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、子障親医療証再交付申請書を町長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。

(保険医療機関等)

第7条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所又は薬局は、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーションその他町長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(子ども医療費の請求)

第8条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、子ども医療費の支払を町長に請求しようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。

(子ども医療費の支給申請)

第9条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、子ども医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて子障親医療費支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、子どもが広川町国民健康保険の被保険者であって、当該子どもに係る子ども医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができるものとする。

(子ども医療費に関する決定の通知)

第10条 町長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、子ども医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、子ども医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(届出)

第11条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 子どもの住所及び氏名

(2) 子どもの世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名

(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が被保険者等でない場合のみ)

(4) 子どもの死亡

(5) 子どもの被保険者等

(6) 子どもの被保険者等に係る保険者

(7) その他町長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により届出をしようとするときは、子障親医療変更届に医療証を添え、これを町長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったとき、子ども医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを町長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、子ども医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに町長に届け出なければならない。

(様式)

第12条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 子ども医療費受給資格認定申請書兼台帳 様式第1号

(2) 子ども医療証 様式第2号

(3) 子障親医療証再交付申請書 様式第3号

(4) 子障親医療費請求書(医科・歯科用) 様式第4号

(5) 子障親医療費請求書(調剤用) 様式第5号

(6) 子障親訪問看護療養費請求書 様式第6号

(7) 子障親医療費支給申請書 様式第7号

(8) 子障親医療変更届 様式第8号

(9) 第三者行為による被害届 様式第9号

(10) 子ども医療費受給資格喪失届 様式第10号

附 則

この規則は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。

附 則(昭和52年3月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

附 則(昭和60年9月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年9月29日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、平成16年1月1日前においても、改正後の広川町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、広川町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成15年広川町条例第14号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続きをすることができる。

附 則(平成18年9月15日規則第21号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

附 則(平成20年3月26日規則第12号)

この規則は、広川町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年広川町条例第18号)の施行の日から施行する。

附 則(平成20年6月13日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の広川町乳幼児等医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、広川町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年広川町条例第23号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する医療証の交付の手続きをすることができる。

附 則(平成28年5月1日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の広川町乳幼児・こども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、広川町乳幼児・こども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成28年広川町条例第12号)による受給資格の認定及び受給資格者に対するこども医療証の交付手続をすることができる。

附 則(平成29年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

附 則(平成29年6月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月18日規則第8号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

様式 略

広川町子ども医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年10月8日 規則第10号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和49年10月8日 規則第10号
昭和52年3月17日 規則第2号
昭和60年9月28日 規則第10号
平成15年9月29日 規則第10号
平成18年9月15日 規則第21号
平成20年3月26日 規則第12号
平成20年6月13日 規則第18号
平成28年5月1日 規則第21号
平成29年1月6日 規則第1号
平成29年6月21日 規則第14号
令和元年6月18日 規則第8号