○広川町私立保育所施設整備費補助金交付規程

昭和50年4月1日

規程第5号

(目的)

第1条 町長は、地域の児童福祉の振興を図るため、私立保育所施設整備に対し、この規程の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 前条に規定する補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費国庫負担(補助)対象事業となる整備事業

(2) 社会福祉法人単独(私費)による県が認可した保育所の整備事業

(補助金の額)

第3条 交付する補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費国庫負担(補助)対象事業においては、国庫負担(補助)金基準により算出した費用の合算額(補助基本額)に8分の1を乗じて得た額以内とする。

(2) 社会福祉法人単独(私費)事業においては、施設整備費用の支払額(補助基本額)に8分の1を乗じて得た額以内とする。ただし、補助基本額は、国庫負担(補助)金の基準を上限とする。

(補助金申請手続)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 建築設計書 設備計画書 建物の配置図 平面図 立面図

(2) 資金計画書

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書を受理したときは、その内容の審査を行い補助金を交付すべきと認めたときは、当該申請者に補助金交付決定書(様式第2号)により通知する。

(事業の完了報告)

第6条 申請者は、申請事業が完成したときは、速やかに事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金決定の取消し等)

第7条 町長は、補助金交付後又は補助金交付決定の通知をした後において、次の各号に該当する場合は、補助金の返還を命じ若しくは交付の決定を取り消すことがある。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) その他この規程に違反したとき。

(その他)

第8条 この規程の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年度分から適用する。

附 則(平成10年4月7日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年8月6日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

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広川町私立保育所施設整備費補助金交付規程

昭和50年4月1日 規程第5号

(平成16年8月6日施行)