○広川町行旅人に対する旅費支給規程

平成13年10月12日

規程第24号

(目的)

第1条 この規程は、行旅中の生活困窮者に対して近隣地までの旅費を支給することにより、目的地までの一部を援助し福祉の推進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この規程において、行旅中とは、定まった居住地がなく、遠隔地へ仕事探し等徒歩により目的地までたどり着こうとする者をいう。

(対象者の制限)

第3条 町長は、前条で、申請が明らかに虚偽である者と思われるものに対しては、支給しない。

(支給額)

第4条 隣接市町村までの最短停留所までの旅費とし、公共機関乗り物料金とする。ただし、100円未満切り上げとする。

(隣接市町村)

第5条 広川町において、目的地により、3号線通過者、八女市を通過し209号線へ行く者とし、対象市町村は、八女市、久留米市とする。

(申請)

第6条 この旅費の支給を受けようとする者は、旅費支給申請書(別記様式)を、町長に提出しなければならない。

附 則

この規程は、平成13年10月1日から適用する。

附 則(平成19年1月22日告示第3号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成27年7月3日告示第50号)

この告示は、平成27年7月6日から施行する。

画像

広川町行旅人に対する旅費支給規程

平成13年10月12日 規程第24号

(平成27年7月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成13年10月12日 規程第24号
平成19年1月22日 告示第3号
平成27年7月3日 告示第50号