○広川町保健・福祉センターの設置、管理及び運営に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第12号
広川町保健・福祉センターの設置及び管理運営に関する規則(平成8年広川町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町保健・福祉センターの設置、管理及び運営に関する条例(平成12年広川町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的外利用の制限)
第2条 保健・福祉センターの利用については、条例に定める目的以外の利用に供してはならないものとする。ただし、町長が保健・福祉センターの目的達成に特に必要と認める場合については、町長の許可を受けて目的外利用を認めるものとする。
(管理責任者)
第3条 広川町保健・福祉センターの管理責任者は、広川町社会福祉協議会会長とする。
(開館及び閉館時間)
第4条 この施設の開館時間は、午前8時30分とし、閉館時間は午後5時とする。
2 施設利用について必要な場合は、前項の規定にかかわらず、閉館時間を協議により午後10時までとする。
3 広川町及び管理責任者が利用する場合は、前2項の規定にかかわらず使用することができる。
(休館日)
第5条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、浴室利用を除く。
12月29日から翌年1月3日まで
2 浴室利用については、毎週月曜日及び前項の休館日を休日とする。
3 前項のほか、管理責任者が必要と認めたときは、臨時に休館し、開館又は閉館することができる。
(利用の制限)
第6条 次に掲げる各号の一に該当するときは、これを利用させてはならない。
(1) 営利を目的とするもの
(2) その他管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の申請)
第7条 施設(休憩室を除く。)の利用の許可を受けようとする者は、利用期日の5日前までに利用許可申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。
2 前項の利用許可申請は、利用する日前30日前のものについては受け付けない。
3 その他特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。
(利用許可)
第8条 町長は、施設の利用を許可するときは、利用許可書(様式第2号)を利用の許可を受けようとする者に交付する。
(利用料金の減免)
第9条 管理責任者は、次の各号に該当する場合は、利用料金を減免することができる。
(1) 地方公共団体が公共の用に供する場合
(2) 管理責任者が特に必要と認めた場合
(浴室の利用制限)
第10条 次の各号に掲げる者に対しては、利用を拒否することができる。
(1) 感染性疾患にかかっている者又はその疑いのある者
(2) その他管理上支障があると認められる者
(浴室の利用時間)
第11条 浴室の利用時間は、午前10時から午後4時までとする。
(利用者の遵守事項)
第12条 この施設を利用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 火災、盗難の予防、秩序維持に協力すること。
(2) 許可なく寄付の募集、宣伝広告物の掲示若しくは配布をしてはならない。
(3) 動物等(介助訓練を受けた動物を除く。)を連れて入ってはならない。
(4) 他人に迷惑を及ぼす物品を携行してはならない。
(5) 前各号のほか、管理上必要と認める事項
2 利用者は、建物、設備、備品等を滅失し、又はき損したときは、直ちに管理責任者に届けなければならない。
3 利用者は、その利用が終わったときは、利用した設備等を清掃のうえ、原状に復さなければならない。
(違反処分)
第13条 利用者が条例及びこの規則に違反する行為をしたときは、直ちに退去させることができる。
(指示)
第14条 町長は、施設の管理の適正を期するため、管理責任者に対し、当該委託に係る業務又は経理の状況に関して報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(報告)
第15条 管理責任者は、災害又は事故によって施設及び設備に損害を受けたときは、速やかに町長に報告しなければならない。
2 管理責任者は、毎年度末、この施設の維持管理及び運営の状況を町長に報告しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月22日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略