○広川町文化財専門委員会規則
昭和59年3月10日
教委規則第2号
(設置)
第1条 この規則は、広川町附属機関に関する条例(昭和48年広川町条例第23号)第2条の規定に基づき、広川町教育委員会(以下「委員会」という。)に広川町文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 専門委員会は、委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して委員会に答申する。
(組織)
第3条 専門委員会は、7人以内の委員で組織する。
2 諮問の事項を調査審議するため、必要があるときは、臨時専門委員を置くことができる。
3 委員及び臨時専門委員は、学識経験者のうちから、委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時専門委員は、当該事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。
(会長)
第5条 専門委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、専門委員会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第6条 専門委員会は会長が招集し、会議の議長となる。
2 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
3 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 専門委員会の庶務は、委員会事務局において処理する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年2月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。