○広川町文化財専門委員会規則

昭和59年3月10日

教委規則第2号

(設置)

第1条 この規則は、広川町附属機関に関する条例(昭和48年広川町条例第23号)第2条の規定に基づき、広川町教育委員会(以下「委員会」という。)に広川町文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 専門委員会は、委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して委員会に答申する。

(組織)

第3条 専門委員会は、7人以内の委員で組織する。

2 諮問の事項を調査審議するため、必要があるときは、臨時専門委員を置くことができる。

3 委員及び臨時専門委員は、学識経験者のうちから、委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時専門委員は、当該事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。

(会長)

第5条 専門委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、専門委員会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 専門委員会は会長が招集し、会議の議長となる。

2 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

3 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 専門委員会の庶務は、委員会事務局において処理する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年2月5日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

広川町文化財専門委員会規則

昭和59年3月10日 教育委員会規則第2号

(平成13年2月5日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和59年3月10日 教育委員会規則第2号
平成13年2月5日 教育委員会規則第1号