○広川町文化財保護条例施行規則

昭和59年3月10日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町文化財保護条例(昭和59年広川町条例第7号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項第19条第1項第25条第1項及び第32条第1項の規定に基づく指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面に写真及び図面を添えて、広川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(1) 有形文化財、無形文化財、有形民俗文化財、無形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の区別

(2) 名称及び員数

(3) 所在地

(4) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者及び保持団体の氏名(保持団体にあっては代表者)又は名称及び住所

(5) 現状

(6) 法量

(7) 由来、徴証、伝説、作者、伝来等

(8) その他参考となる事項

(指定書等)

第3条 条例第4条第6項(第25条第2項において準用する場合も含む。)の規定による指定書は、文化財指定書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第19条第2項の規定に基づき広川町指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、保持者又は保持団体に認定書(様式第1号の2)を交付する。

3 文化財の所有者又は保持者及び保持団体は、指定書(認定書)を滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、指定書(認定書)再交付申請書(様式第2号)に、滅失等の事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書(認定書)を添えてその再交付を申請することができる。

(管理責任者の選任又は解任届)

第4条 条例第6条第3項(第28条及び第37条において準用する場合を含む。)に規定する届出は、文化財管理責任者選任(解任)(様式第3号)によるものとする。

(所有者の変更届出等)

第5条 条例第7条第1項(第28条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財所有者変更届(様式第4号)によるものとする。

2 条例第21条の規定により保持者が死亡し、若しくは文化財の保持に影響を与える程度の心身の故障を起こしたときは保持者又はその相続人は、保持者死亡(傷病)(様式第5号)を、保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。)は代表であった者は、保持団体解散(消滅)(様式第5号の2)を教育委員会に提出しなければならない。

(所有者等の氏名、住所等変更の届出)

第6条 条例第7条第2項(第28条及び第37条において準用する場合を含む。)及び第21条の規定による届出は、文化財所有者(管理責任者、保持者)の氏名(名称)又は住所変更届(様式第6号)によるものとする。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動が生じたときの届出は、保持団体変更届(様式第6号の2)によるものとする。

(滅失等の届出)

第7条 条例第8条(第28条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財滅失(き損、亡失、盗難)(様式第7号)によるものとする。

(所在場所変更の届出)

第8条 条例第9条(第28条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財所在場所変更届(様式第8号)によるものとする。ただし、条例第14条第1項ただし書の規定による修理並びに条例第15条第1項及び第2項の規定に基づく公開のときは、この届出は要しない。

2 条例第9条ただし書の規定による所在の場所を変更した後、届け出ることをもって足りる場合は、非常災害等の緊急やむを得ない理由がある場合とし、変更後速やかに届け出なければならない。

(現状変更の許可申請等)

第9条 条例第13条第1項及び第36条第1項の規定による文化財の現状変更の許可を受けようとする者は、現状変更許可申請書(様式第9号)を現状を変更しようとする日の30日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第27条第1項の規定による届出は、有形民俗文化財現状変更届(様式第10号)によるものとする。

(修理の届出)

第10条 条例第14条第1項に規定する届出は、有形文化財修理届(様式第11号)によるものとする。

(標識等の設置)

第11条 条例第34条に規定する町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設の設置の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 標識には、町指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称、指定の年月日、所在地名又は区名、設置年月日を記載するものとすること。

(2) 説明板には、町指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称、所在地名及び指定の年月日、説明事項又は図面その他参考となるべき事項を記載するものとすること。

(3) 境界標は、石造又はコンクリート造とし、町指定史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び指定地域の境界を示す方向指示線を彫るものとすること。

(4) 前3号に定めるもののほか、標識、説明板又は境界標の材料、形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、あらかじめ教育委員会に協議しなければならないこと。

(5) 囲さくその他の施設については、前号の規定を準用すること。

(6) 前各号で定める基準により、標識等の施設を設置した者は、設計図(説明板設置のときは、説明板の記載事項を含む。)及び設置場所を示す図面、写真を添えて教育委員会に報告しなければならないこと。

(土地の所在等の異動の届出)

第12条 条例第35条に規定する史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときの届出は、土地の所在等異動届(様式第12号)によるものとする。

(経費補助の申請)

第13条 条例第10条第1項(条例第28条及び条例第37条において準用する場合を含む。)の規定による文化財の管理若しくは修理又は条例第22条第1項の規定による文化財の保存に要する経費の補助を申請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 指定書(認定書)又は指定通知書の記号番号及び指定年月日

(3) 所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体の代表者の氏名又は名称及び住所

(4) 文化財の現状

(5) 申請の理由

(6) 所要経費の見積書及び補助希望額

(7) 管理、修理又は復旧工事の仕様書

(8) 工事施行者の氏名及び住所並びに職歴の概要

(9) 工事着手予定期日及びしゅん工予定期日

(10) その他参考となる事項

2 前項の申請書には、当該文化財の現状の写真及び所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体の最近3箇年の収支決算の概要を記載した書面を添えなければならない。

(経費補助による施行等)

第14条 文化財の所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体が条例第10条第1項(条例第28条及び条例第37条において準用する場合を含む。)及び条例第22条第1項の規定により、町から補助金の交付を受けたときは、教育委員会の指示に従って管理等を適切に施行し、前条に定める申請書の記載事項に変更の必要を生じたときは、あらかじめ教育委員会の許可を受け、しゅん工したときは、速やかに施行の経過その他必要な事項を記載した報告書、経費精算書及びしゅん工後の写真を教育委員会に提出しなければならない。

(台帳)

第15条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を記載した広川町文化財台帳を備えるものとする。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者若しくは保持団体の氏名又は名称及び住所

(3) 指定書(認定書)又は指定通知書の記号番号及び指定年月日

(4) 指定当時の状況

(5) 創建又は創始及び沿革

(6) 指定の理由

(7) 指定後の経過

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年2月21日教委規則第2号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

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広川町文化財保護条例施行規則

昭和59年3月10日 教育委員会規則第1号

(平成17年3月7日施行)