○広川町立学校夜間照明設置及び管理に関する条例
昭和54年9月28日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、広川町立学校夜間照明(以下「夜間照明」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の体育、スポーツの普及振興を図り、併せて文化の向上と福祉の増進に資するため、夜間照明を設置する。
(利用の許可)
第3条 夜間照明を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときもまた同様とする。
2 夜間照明の利用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第4条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会は、利用の許可をしないものとする。
(1) 学校教育に支障があると認められるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 建物又は附属設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、適当でないと認められるとき。
(権利譲渡、目的外利用禁止)
第5条 利用者は、利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可の目的以外に利用してはならない。
(使用料)
第6条 夜間照明の利用について許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特に必要と認めたときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない事由に基づいて夜間照明の利用を中止した場合に町長が還付することを適当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号の一に該当するものは利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1) この条例又は規則等に違反するとき。
(2) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
(利用者の義務)
第10条 利用者は、教育委員会の指示に従い善良な管理のもとに利用しなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、利用中に建物又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 町長は、第9条の規定に基づく利用許可の取り消しによって利用者がこうむった損害について、賠償の責を負わない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、夜間照明の管理運営等に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月25日条例第18号)
この条例は、平成元年12月1日から施行する。
附 則(平成4年3月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月10日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月20日条例第47号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月8日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月9日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
施設名 | 区分 | 施設使用料(1時間につき) | 夜間照明使用料(30分につき) |
広川町立広川中学校 | 東側グラウンド | 400円 | 550円 |
西側グラウンド | 300円 | 300円 |
備考
1 1時間未満又は1時間未満の端数の時間は、1時間として計算する。
2 夜間照明使用料については、30分単位とする。ただし30分未満の端数の時間は、30分として計算する。