○広川町社会体育施設設備補助金交付規程

昭和54年5月17日

教委規程第3号

(目的)

第1条 町長は、地域の社会体育の振興を図るため、社会体育施設設備を整備する公民館分館に対し、この規程の定めるところにより、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 前条に規定する補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 運動広場の施設設備を整備するもの

(2) 運動広場の借地料を必要とするもの

(3) 整備財源が確実なもの

(4) 単年度事業を原則とし、2年にわたる場合は最終年度に補助すること。

(5) 施設設備の整備費及び借地料は、原則として3万円以上のものとすること。

(6) 町が行う他の補助事業に該当する場合は、重複して補助は行わない。

(補助対象経費)

第3条 区社会体育施設設備に要する経費は、本工事及び電気、ガス、給排水等の附帯工事とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、広川町公民館区分館施設費補助金交付規程(昭和48年広川町教育委員会規程第4号)第4条を準用する。

(補助金申請手続)

第5条 補助金を受けようとする区は、別記様式の補助金交付申請書に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 整地計画書、建築設計書、設備計画書、平面図、立面図

(2) 資金計画書

(3) 土地所有者承諾書

(規程の準用)

第6条 補助金交付の決定、補助金交付の取消し、所掌事務は、それぞれ広川町公民館区分館施設費補助金交付規程の第6条第7条第8条を準用する。

(その他)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附 則(昭和60年2月28日教委規程第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月24日教委規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成29年2月27日教委規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの補助金について適用する。

附 則(令和2年3月19日教委規程第3号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から令和4年度までの補助金について適用する。

画像

広川町社会体育施設設備補助金交付規程

昭和54年5月17日 教育委員会規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和54年5月17日 教育委員会規程第3号
昭和60年2月28日 教育委員会規程第1号
平成23年3月24日 教育委員会規程第3号
平成29年2月27日 教育委員会規程第1号
令和2年3月19日 教育委員会規程第3号