○広川町社会体育施設設備補助金交付規程
昭和54年5月17日
教委規程第3号
(目的)
第1条 町長は、地域の社会体育の振興を図るため、社会体育施設設備を整備する公民館分館に対し、この規程の定めるところにより、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 前条に規定する補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 運動広場の施設設備を整備するもの
(2) 運動広場の借地料を必要とするもの
(3) 整備財源が確実なもの
(4) 単年度事業を原則とし、2年にわたる場合は最終年度に補助すること。
(5) 施設設備の整備費及び借地料は、原則として3万円以上のものとすること。
(6) 町が行う他の補助事業に該当する場合は、重複して補助は行わない。
(補助対象経費)
第3条 区社会体育施設設備に要する経費は、本工事及び電気、ガス、給排水等の附帯工事とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、広川町公民館区分館施設費補助金交付規程(昭和48年広川町教育委員会規程第4号)の第4条を準用する。
(補助金申請手続)
第5条 補助金を受けようとする区は、別記様式の補助金交付申請書に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 整地計画書、建築設計書、設備計画書、平面図、立面図
(2) 資金計画書
(3) 土地所有者承諾書
(その他)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年2月28日教委規程第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日教委規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月27日教委規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの補助金について適用する。
附 則(令和2年3月19日教委規程第3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から令和4年度までの補助金について適用する。