○広川町東部運動広場設置条例
平成13年9月14日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、広川町東部運動広場(以下「運動広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 運動広場は、社会教育の本旨に則り、地域住民の自発的な社会体育活動を促進し、体育の向上と地域社会の福祉増進を図り、体育文化の振興と新しい地域社会の形成発展に寄与することを目的とし設置する。
(名称及び位置)
第3条 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 広川町東部運動広場
(2) 位置 広川町大字水原1829番地外
(管理)
第4条 運動広場の管理は、教育委員会が行う。
(使用料)
第5条 教育委員会の許可を受けた者から別表に定める使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、使用を許可する際に徴収する。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第7条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(その他)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月20日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(広川町東部運動広場夜間照明使用料条例の廃止)
2 広川町東部運動広場夜間照明使用料条例(平成2年広川町条例第11号)は、廃止する。
附 則(平成19年3月8日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月9日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
施設名 | 施設使用料 | 夜間照明使用料 |
広川町東部運動広場 | 1時間につき200円 | 30分につき300円 |
備考
1 1時間未満又は1時間未満の端数の時間は、1時間として計算する。
2 夜間照明使用料については、30分単位とする。ただし30分未満の端数の時間は、30分として計算する。