○広川町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年3月29日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) スポーツ施設の整備、行事等の企画に参画し協力すること。

(5) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(6) スポーツ団体、その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(7) 住民一般に対し、スポーツについての理解を求めること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、14名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同項の期間中においても、スポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再委嘱されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしていはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

附 則

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年4月16日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附 則(平成22年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

広川町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年3月29日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和37年3月29日 教育委員会規則第2号
昭和59年4月16日 教育委員会規則第3号
平成22年3月24日 教育委員会規則第2号
平成24年3月23日 教育委員会規則第4号