○広川町私立学校法人の助成手続に関する条例

昭和48年3月19日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条の規定による私立学校法人に対する助成手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(援助申請手続)

第2条 私立学校法人が町の援助を申請しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 援助による事業その他の計画書

(3) 収支予算書

(4) 財産目録、貸借対照表及び収支決算書

(5) 私立学校の学則並びに在学者数及び職員数

(6) その他町長において必要と認める書類

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際既に私立学校法人の助成を受けているものは、この条例の規定によってされたものとみなす。

広川町私立学校法人の助成手続に関する条例

昭和48年3月19日 条例第13号

(昭和48年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年3月19日 条例第13号