○広川町立小学校児童の通学費補助金支給細則
昭和49年2月10日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この細則は、広川町立小学校児童の通学費補助金交付規則(昭和49年広川町教育委員会規則第1号)第5条の規定に基づき、通学費補助金の支給に関する事項を定めることを目的とする。
(通学届の提出)
第2条 補助金の支給対象たる保護者は、毎年4月20日までに、学校長の確認を経て、通学届(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 年度途中において通学費の必要が生じ、又は消滅したときは、速やかに前項の届出をしなければならない。
(支給の方法)
第3条 教育委員会は、前条の届出を適当と認めたときは、規則にある計算によって算出した補助金を、学校長を通じて保護者に支給する。
2 年度の途中において条件を失なったときは、その月分までを支給する。
(支給の制限)
第4条 次の場合は、補助の対象としない。
(1) 8月分の町が認める公共交通機関の運賃
(2) 月の初日から月末まで欠席等の理由によって通学しなかった場合
(3) 生活保護その他からの補助を受けることのできるもの
(委任状の提出)
第5条 保護者は、毎年度始め通学費補助金の一括請求・受領する権限委任状を教育委員会に提出しなければならない。
附 則
この細則は、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(平成25年9月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年11月15日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 略