○広川町立小学校児童の通学費補助金支給細則

昭和49年2月10日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この細則は、広川町立小学校児童の通学費補助金交付規則(昭和49年広川町教育委員会規則第1号)第5条の規定に基づき、通学費補助金の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(通学届の提出)

第2条 補助金の支給対象たる保護者は、毎年4月20日までに、学校長の確認を経て、通学届(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 年度途中において通学費の必要が生じ、又は消滅したときは、速やかに前項の届出をしなければならない。

(支給の方法)

第3条 教育委員会は、前条の届出を適当と認めたときは、規則にある計算によって算出した補助金を、学校長を通じて保護者に支給する。

2 年度の途中において条件を失なったときは、その月分までを支給する。

(支給の制限)

第4条 次の場合は、補助の対象としない。

(1) 8月分の町が認める公共交通機関の運賃

(2) 月の初日から月末まで欠席等の理由によって通学しなかった場合

(3) 生活保護その他からの補助を受けることのできるもの

(委任状の提出)

第5条 保護者は、毎年度始め通学費補助金の一括請求・受領する権限委任状を教育委員会に提出しなければならない。

附 則

この細則は、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(平成25年9月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年11月15日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 略

広川町立小学校児童の通学費補助金支給細則

昭和49年2月10日 教育委員会規則第2号

(平成28年11月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年2月10日 教育委員会規則第2号
平成25年9月27日 教育委員会規則第3号
平成28年11月15日 教育委員会規則第4号