○広川町立小学校児童の通学費補助金交付規則
昭和49年2月10日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、広川町立小学校児童の中、遠距離通学の者に町がその通学費の一部を補助し、義務教育就学を容易ならしめることを目的とする。
(補助の種類)
第2条 この規則による補助の種別を次のとおり定める。
(1) 小学校における遠距離通学児童の町が認める公共交通機関の運賃の補助
(2) 削除
第3条 前条の補助金は、次に掲げるものに支給される。
(1) 上広川小学校在学児童の中、小椎尾行政区、逆瀬谷行政区、梯行政区から通学するもの
(2) 中広川小学校在学児童の中、「湯納楚・南湯納楚」停留所で乗降するもの
(3) 削除
(補助の限度)
第4条 この規則による補助の限度は、次のとおりとする。
(1) 小学校の運賃補助は、定期券による月額の2分の1を平均限度として補助すること。ただし、前条第1号に該当する者については、70パーセントとする。
(2) 削除
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、細則で定める。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日教委規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年8月23日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月30日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第1項第2号中、建設学校前からの乗降については、通学道路の条件整備が整うまで補助するものとする。
附 則(昭和59年7月16日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附 則(平成10年8月26日教委規則第5号)
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附 則(平成28年11月15日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。