○広川町教育委員会学校職員就業規則に関する細則

昭和62年9月26日

教委細則第1号

第2条 規則第4条の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 校員の月曜日から金曜日までの勤務時間は、午前7時30分から午後5時15分までとすること。ただし、休憩時間は午後零時から午後1時45分までとする。

(2) 事務補助員の月曜日から金曜日までの勤務時間は、午前8時0分から午後5時5分までとする。ただし、休憩時間は、小学校については午後零時35分から午後1時35分まで、中学校については午後零時50分から午後1時50分までとする。

第3条 学校長は、前条の勤務時間によりがたいとき(平常日以外)は、教育委員会の承認を得て、変更することができる。

附 則

この細則は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

附 則(平成4年7月21日教委細則第1号)

この細則は、平成4年9月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日教委細則第1号)

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月24日教委細則第1号)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

広川町教育委員会学校職員就業規則に関する細則

昭和62年9月26日 教育委員会細則第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年9月26日 教育委員会細則第1号
平成4年7月21日 教育委員会細則第1号
平成20年4月1日 教育委員会細則第1号
平成23年3月24日 教育委員会細則第1号