○広川町教育委員会学校職員就業規則に関する細則
昭和62年9月26日
教委細則第1号
第1条 この細則は、広川町教育委員会学校職員就業規則(昭和62年広川町教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第10条の規定により必要な事項を定める。
第2条 規則第4条の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 校員の月曜日から金曜日までの勤務時間は、午前7時30分から午後5時15分までとすること。ただし、休憩時間は午後零時から午後1時45分までとする。
(2) 事務補助員の月曜日から金曜日までの勤務時間は、午前8時0分から午後5時5分までとする。ただし、休憩時間は、小学校については午後零時35分から午後1時35分まで、中学校については午後零時50分から午後1時50分までとする。
第3条 学校長は、前条の勤務時間によりがたいとき(平常日以外)は、教育委員会の承認を得て、変更することができる。
附 則
この細則は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
附 則(平成4年7月21日教委細則第1号)
この細則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日教委細則第1号)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日教委細則第1号)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。