○広川町教育委員会学校職員就業規則

昭和62年9月26日

教委規則第3号

(目的)

第1条 広川町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する学校の職員で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する者のうち、教職員以外の者(以下「職員」という。)の主なる職務内容を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 校員 学校用務に従事する職員をいう。

(2) 事務補助員 学校事務に従事する職員をいう。

(業務)

第3条 職員の業務は、次のとおりとする。

(1) 校員

 校舎、校内の戸締まり及び校門の開閉

 暖冷房、湯茶の準備及び火気の始末

 校内巡視及び災害の予防、施設整備等の保全

 じんかいの整理、花壇校庭等の美化及び環境整備

 校舎及び施設、設備、備品等の軽易な修繕

 学校内外の事務連絡及び文書、物品等の送達、収受

 その他学校の長が命じた学校業務

(2) 事務補助員

 学校事務の補助

 その他学校の長が命じた事項

(勤務時間)

第4条 職員の勤務時間は、広川町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成13年広川町条例第2号)等の規定を準用する。ただし、校員の勤務時間は、児童生徒の登下校に支障のないようにする。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、勤務の途中において学校の長が定める。

(週休日、休日及び休暇)

第6条 職員の週休日、休日及び休暇の取扱いについては、広川町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例による。ただし、学校運営上やむを得ないときは福岡県市町村立学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和31年福岡県条例第43号)を準用する。

(時間外の勤務)

第7条 学校の長は、非常災害その他学校運営上必要があるときは、勤務を要しない日、休日及び勤務時間外においても職員に勤務を命ずることができる。

(勤務条件)

第8条 この規則に定める以外の勤務条件については、委員会事務局職員の例による。

(委任)

第9条 学校職員の指揮管理監督については、当該学校長に委任する。

(補則)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

広川町教育委員会学校職員就業規則

昭和62年9月26日 教育委員会規則第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年9月26日 教育委員会規則第3号
平成23年3月24日 教育委員会規則第2号