○広川町公立小・中学校に勤務する県費負担教職員の町外派遣研修に関する規則

平成9年9月24日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第45条の規定により広川町教育委員会が行う研修のうち、町外派遣研修については、この規則の定めるところによる。

(研修の範囲)

第2条 この規則に定める町外派遣研修とは、国内若しくは国外における視察研修等をいい、国外への派遣研修は広川町と中華人民共和国蘇州市滄浪区との間に締結されている友好交流協定に基づき行われる交流事業で、教育委員会が認めるものとする。

(研修の期間)

第3条 研修の期間は、教育委員会が認める期間とする。

(服務)

第4条 研修員は、教育公務員としての体面を保持して研修に精励しなければならない。

(研修経費の支給)

第5条 研修員の出張に要する経費については、広川町の職員等の旅費支給に関する条例(昭和38年広川町条例第10号)の規定を準用して支給する。

(報告)

第6条 研修員は、研修終了後文書によりその業績を報告しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

広川町公立小・中学校に勤務する県費負担教職員の町外派遣研修に関する規則

平成9年9月24日 教育委員会規則第3号

(平成9年9月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成9年9月24日 教育委員会規則第3号