○広川町立小中学校管理規則
昭和32年10月4日
教委規則第6号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、広川町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めることを目的とする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 日曜日
(3) 土曜日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月4日まで
(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(6) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(8) その他の休業日 農繁期その他学校運営上又は教育上必要と認める日で年間を通じ10日以内
2 前項第5号に規定する期間中、1日以上は、指導のため児童・生徒を登校させなければならない。
4 第1項第8号に規定する休業日については、校長は、あらかじめその理由、期日を具し、教育委員会に届け出なければならない。
5 教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、校長はあらかじめ教育委員会に届け出て、休業日に授業を行うことができる。
6 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合、校長は、次に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他校長が必要と認める事項
第3章 教育活動その他の学校運営
(教育指導計画の編成と届出)
第4条 学校の教育指導計画は、学習指導要領の基準により、校長がこれを編成する。
2 前項の教育指導計画には、学校教育目標、学校経営の方針、校務分掌等及び教育課程を中心とした諸指導計画を記載しなければならない。
3 校長は、4月末日までに当該年度に実施すべき教育指導計画を教育委員会に届け出なければならない。
4 特別の事情により指導計画を年度途中で変更する場合は、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
第5条 削除
(学校行事の計画とその実施)
第6条 学校における教育活動の一環として、修学旅行、遠足、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事を実施する場合は、教育的有効性、安全性及びに保護者の経済的負担について十分留意するものとする。
2 修学旅行については、別に定める基準により実施する。
3 第1項に定める行事の実施に当たっては、校長は、あらかじめ教育委員会に対して、実施地が県内にあるときは届け出るものとし、宿泊を要するとき、又は実施地が県外にあるときは、承認を受けるものとする。
(学校施設以外の施設の利用)
第7条 学校が教育上必要と認めて学校の施設以外の施設を利用する場合においては、次に掲げる事項をあらかじめ校長が教育委員会に届け出なければならない。
(1) 利用目的
(2) 施設の所在地
(3) 利用期間
(4) 利用者の範囲
(伝染病等による出席停止・長期欠席)
第8条 伝染病にかかり若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童・生徒があるときは、校長は、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。
(1) 学校の名称
(2) 出席を停止させた理由及び期間
(3) 出席停止を指示した年月日
(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数
(5) その他参考となる事項
3 校長は、児童・生徒が正当な事由がなく、引続き7日以上出席せず、その他出席状況が良好でないものがあるときは、様式第7号―1により教育委員会に報告しなければならない。
(1) 他の児童生徒に障害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に障害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。
(集団事故等の報告)
第9条 児童・生徒の傷害若しくは死亡事故又は集団的疾病等が発生した場合は、校長は、その事情を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(自己評価)
第9条の2 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自らの評価を行い、その結果を公表するものとする。
(学校関係者評価)
第9条の3 学校は、前条の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(評価結果の報告)
第9条の4 学校は、前2条の規定により評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。
(学校評価の実施、公表等)
第9条の5 前3条の規定による評価、評価の結果の公表及び報告については、別に教育長が定めるところにより行うものとする。
第4章 教材の取扱い
(教材の定義)
第10条 この規則において「教材」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)
(2) 教科書の発行されていない教科のために、主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)
(3) 前号に掲げるもの以外で、学校の教育活動のために使用する出版物又は印刷物(以下「教科書及び準教科書以外の教材」という。)
(教材の選定)
第11条 教科書の採択は、校長の意見を聴いて教育委員会が行う。
2 教科書以外の教材の選定は、教育上有益かつ適切で、保護者に過重な経費の負担とならないように留意し、校長が行う。
(準教科書の承認)
第12条 学校が、準教科書を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得るものとする。
(教科書及び準教科書以外の教材の届出)
第13条 学校が、学年又は学級若しくはこれに準ずる集団全員に対し、教科書及び準教科書以外の教材として計画的、継続的に次に掲げるものを使用する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳の類
第5章 職員組織等
(職員の組織)
第14条 学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、学校に、副校長、主幹教諭及び指導教諭その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第14条の2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 副校長は、校長を助け、及び命を受け校務をつかさどる。
3 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、及び校務を整理するとともに、必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。
4 主幹教諭は、校長、副校長及び教頭を助け、及び命を受け校務の一部を整理するとともに、児童生徒の教育をつかさどる。
5 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどるとともに、他の教諭等に対して教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
6 教諭は、児童生徒の教育をつかさどる。
7 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。
(1) 小学校
教務主任 | 校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。 |
学年主任 | 校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。 |
保健主事 | 校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。 |
司書教諭 | 校長の監督を受け、学校図書館に関する事項の管理に当たる |
(2) 中学校
教務主任 | 校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。 |
学年主任 | 校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。 |
保健主事 | 校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。 |
生徒指導主事 | 校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。 |
進路指導主事 | 校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。 |
司書教諭 | 校長の監督を受け、学校図書館に関する事項の管理に当たる。 |
2 学校においては、前項に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
3 第1項に規定する主任等は、当該学校の教諭の中から校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
主幹 | 校長を助け、事務を統括する。 |
企画主査 | 上司の命を受け、複雑な事務を処理する。 |
事務主査 | 上司の命を受け、事務を処理する。 |
主任主事 | 上司の命を受け、複雑な事務をつかさどる。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
技術主査 | 上司の命を受け、技術を処理する。 |
主任技師 | 上司の命を受け、複雑な技術を掌る。 |
技師 | 上司の命を受け、技術を掌る。 |
(事務の共同実施)
第15条の2 広川町立小中学校の事務を共同実施することができる。
(校長職務代理)
第16条 校長及び教頭が共に事故があるとき、又は欠けたときは、校長職務代理を置くことができる。
2 校長職務代理は、校長の職務を行う。
(その他の職員)
第17条 学校には、法律により設置される職員のほか、その他の職員として、次に掲げる職員を置くことができる。
(1) 事務補助員又は書記
(2) 校員
主任 | 上司の命を受け、学校用務の業務に関する事項について、連絡調整を行い統轄する。 |
(校務分掌組織等の報告)
第18条 校長は、校務分掌組織及びその分掌(第14条第1項に規定する教務主任等に係るものを除く。)を定め、毎年4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。
(学級編成資料の提出)
第19条 校長は、別に定めるところにより、学級の編成又はその変更について、適正な資料を教育委員会に提出しなければならない。
(職員会議)
第20条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、所属職員で構成する職員会議を置く。
2 校長は、職員会議においては、校務運営に関し、所属職員への伝達、所属職員相互の連絡調整を図るものとする。
3 校長は、職員会議を招集し、これを主宰する。
4 前3項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第20条の2 学校に学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 学校評議員の運営に関し必要な事項は、別に教育長が定める。
(職員の休暇)
第21条 職員の休暇は、別に定めるところにより、校長が処理する。ただし、5日以上にわたる場合は、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇は、教育委員会に承認を求め、又は届け出なければならない。
第21条の2 土曜相当日の指定(指定の変更を含む。)を行う者は、校長とする。
(職員の出張)
第22条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、5日以上にわたる場合は、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長が県外に出張する場合は、3日前までに教育委員会の承認を得なければならない。
(職務に専念する義務の免除)
第23条 職員が、職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年広川町条例第12号)に基づき、教育委員会の承認を得なければならない。
(私事旅行)
第24条 職員の私事旅行は、校長が処理する。ただし、校長の私事旅行は、教育委員会に届け出なければならない。
(改姓、住所変更、免許取得)
第25条 職員が、姓名変更、住所変更、免許取得をしたときは、校長を経て教育委員会に届け出なければならない。
(報告事項)
第26条 校長は、職員に次の各号の一に該当するものがあるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 災害その他の事故が発生したとき。
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)によって出勤ができなくなったとき。
(3) 法令等に違反する事実が生じたとき。
(4) 職員が死亡したとき。
(5) 前各号のほか、職務上又は一身上重要と認められる事故があるとき。
第6章 施設・設備の管理
(管理の担当)
第27条 校長は、学校の施設・設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括し、職員は校長の定めるところにより施設・設備の管理を分担する。
(管理簿)
第28条 校長は、施設及び設備の管理簿を調製し、その現況を記載しておかなければならない。
2 校長は、毎年度末に、前項の管理簿により施設・設備の現況を教育委員会に報告するものとする。
3 管理簿の様式及び記載事項等は、別に定めるところによる。
(廃棄・亡失・き損)
第29条 校長は、学校の施設・設備を廃棄、亡失又はき損した場合は、別に定めるところにより、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(学校施設・設備の利用)
第30条 校長は、別に定めるところにより、学校の施設・設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
(警備・防火の計画及び分担)
第31条 校長は、毎年度始め、学校の警備及び防火・水防の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 警備及び防火の責任分担は、校長が定める。
(日直・宿直)
第32条 日直及び宿直については、別に定める。
第7章 補則
(委任)
第33条 この規則の施行に関し、必要な事項については、別に教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年9月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月20日教委規則第1号)
この規則は、昭和51年4月20日から施行する。
附 則(昭和52年1月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(平成4年7月31日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。
附 則(平成4年9月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。
附 則(平成6年1月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年1月17日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年1月29日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(司書教諭の設置の特例)
2 学校には、平成15年3月31日までの間、第14条第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。
附 則(平成10年2月26日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年2月22日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月27日教委規則第4号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年12月27日教委規則第9号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成14年2月27日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年10月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月8日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
広川町立小中学校管理規則に基づく様式一覧表
様式 | 名称 | 関係条項 | 提出部数 |
1 | 休業日変更承認申請書 | 第3条第3項 | 2 |
2 | ( )休業届書 (その他の休業日) | 第3条第4項 | 1 |
3 | 休業日及び週休日の繰替えについて(届) | 第3条第5項 | 1 |
4 | 臨時休業報告書 | 第3条第6項 | 1 |
5 | 校外行事( )の計画と実施承認申請書 | 第6条第2項 | 2 |
| 〃 届出書 | 〃 | 1 |
| 修学旅行実施明細書 | 〃 | 1 |
6 | 学校施設以外の施設利用届出書 | 第7条 | 1 |
7―1 | 出席停止・長期欠席報告書 | 第8条第2項、第3項 | 1 |
7―2 | 出席停止に係る意見具申書 | 第8条の2第1項 | 1 |
7―3 | 出席停止通知書 | 第8条の2第3項 | 1 |
8 | 児童・生徒の事故報告書 | 第9条 | 1 |
9 | 準教科書使用承認申請書 | 第12条 | 2 |
10 | 教科書・準教科書以外の教材届出書 | 第13条 | 1 |
11 | 職員の( )休暇報告書 | 第21条第1項 | 1 |
12―1 | 年次休暇届 | 第21条第2項 | 2 |
12―2 | 病気・特別休暇届(願) | 〃 | 2 |
13 | 出張承認申請書 | 第22条第1項、第2項 | 2 |
〃 報告書 | 〃 | 1 | |
14 | 職務専念義務免除承認申請書 | 第23条 | 2 |
15 | 〃 (妊婦保護) | 〃 | 2 |
16 | 私事旅行届書 | 第24条 | 1 |
17 | 改姓・住所変更・免許取得届 | 第25条 | 1 |
18 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による出勤停止報告書 | 第26条第2号 | 1 |
19 | 教職員の事故(交通事故)報告書 | 第26条 | 1 |
20 | 学校施設の使用願・許可書 | 第30条 |
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