○広川町立小中学校設置条例
昭和32年9月23日
条例第14号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第40条の規定に基づき、広川町に小学校及び中学校を設置する。
(小学校)
第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
広川町立上広川小学校 | 広川町大字水原949番地 |
広川町立中広川小学校 | 広川町大字新代1705番地 |
広川町立下広川小学校 | 広川町大字広川1416号番地 |
(中学校)
第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
広川町立広川中学校 | 広川町大字久泉837番地 |
附 則
この条例は、公布の日から施行する。