○職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和56年9月10日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年広川町条例第12号)第2条第3号に基づき、職員の職務に専念する義務が免除されることができる場合を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除される場合)

第2条 職員があらかじめ任命権者又は委任を受けた者の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 職員が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定による補償に関する決定に対し、審査請求及び再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合

(2) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に出頭する場合

(3) 職員が法第49条の2第1項の規定による不利益な処分についての審査請求をし、又はその審理に出頭する場合

(4) 職員が法第55条第11項の規定により、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(5) 職員が地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第13条第1項に規定する苦情処理共同調整会議に苦情の申請をし、又はその審理に出頭する場合

(6) 職員がその職務遂行上必要な資格試験又は昇任若しくは採用のための競争試験及び選考を受ける場合

(7) 職員が公共機関が行う研修会、講習会、講演会又は研究会等において講演又は指導等を行う場合

(8) 職員が町の特別職又は職務に関係ある国家公務員若しくは他の地方公共団体の公務員として職を兼ね、その職務に従事する場合

(9) 職員が法律又は条例に基づいて設置された職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(10) 職員があらかじめ任命権者の承認を得て町政推進のため指導育成を要する公益を目的とする団体の非常勤の役員又は非常勤の職員となり、その職務に従事する場合

(11) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が別に任命権者の定めるところにより、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

(12) 妊娠中の職員が別に任命権者の定めるところにより母体又は胎児の健康保持のため、勤務時間の始め又は終わりにおいて勤務しない場合

(13) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が別に任命権者の定めるところにより、母体の健康維持のため勤務することが困難である場合

(14) 妊娠中の職員が母体又は胎児の健康保持のため、休息又は補食を必要とする場合

(15) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めた場合

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年7月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附 則(平成28年3月31日教委規則第2号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和56年9月10日 教育委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年9月10日 教育委員会規則第3号
平成10年7月22日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号