○広川町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則

昭和47年5月10日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づく広川町教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)に置かれる職員の職の設置については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(事務局職員の職)

第2条 事務局職員の職として次表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ右欄に掲げるとおりとする。

行政職

1 次長

上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事

上司の特命に係る事務又は事務局の事務を分担処理する。

3 次長補佐

次長を補佐し、次長に事故のあるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 主幹

上司の命を受け、担当事務又は業務を処理し、所属職員を指揮する。

5 係長

上司の命を受け当該係の事務を処理する。

6 統括主査

上司の命を受け当該係の高度な知識又は経験を必要とする事務を処理する。

7 主査

上司の命を受け当該係長を補佐し、事務を処理する。

8 主任主事

上司の命に従い、複雑な事務に従事する。

9 主事

上司の命に従い、事務に従事する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年6月27日教委規則第2号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

附 則(平成8年12月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年9月27日教委規則第6号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成27年3月17日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

広川町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則

昭和47年5月10日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年5月10日 教育委員会規則第1号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第2号
平成3年6月27日 教育委員会規則第2号
平成8年12月26日 教育委員会規則第2号
平成17年9月27日 教育委員会規則第6号
平成27年3月17日 教育委員会規則第1号