○広川町教育委員会公印規則
昭和32年10月4日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、教育委員会の公印(以下「公印」という。)の種類、規格、保管及び使用その他公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称、規格)
第2条 公印の名称、規格は、別表による。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、教育長がその責を負う。
2 公印は、常に所定の容器に納めて保管し、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第4条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書を保管者に提示して、その承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第5条 保管者は、公印台帳を作成し、公印を調製・改廃したときは、その都度所要事項を記載し、これを整理しなければならない。
(告示)
第6条 公印を調製し、改刻又は廃棄したときは、これを告示するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年11月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月20日教委規則第5号)
この規則は、平成29年12月20日から施行する。
別表(第2条関係)
1 広川町教育委員会印 | 2 広川町教育委員会教育長印 |
3 広川町教育委員会教育長職務代理者の印 | |