○広川町教育委員会の教育長に対する事務委任規則

昭和32年10月4日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任等について必要な事項を定めるものとする。

(教育長に対する委任)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び基本的な方針を定めること。

(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件50万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる学校長の任免その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(7) 公民館長の任免を行うこと。

(8) 1件50万円以上の工事の計画を策定すること。

(9) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。

(10) 教育委員会の規則の制定又は改廃を行うこと。

(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(12) 社会教育委員を委嘱すること。

(13) 校長、教員、その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(15) 教育に関する事務の管理並びに執行の状況の点検及び評価を行うこと。

(重要又は異例な事務)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

(臨時代理及び報告)

第4条 教育長は、第2条各号に定める事項について、緊急やむを得ない事情が生じた場合に限り、これを臨時に代理することができる。

2 前項の規定により、臨時に代理した時は、次回の教育委員会にこれを報告し、承認を受けなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年6月10日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成29年12月20日教委規則第7号)

この規則は、平成29年12月20日から施行する。

広川町教育委員会の教育長に対する事務委任規則

昭和32年10月4日 教育委員会規則第5号

(平成29年12月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年10月4日 教育委員会規則第5号
昭和49年6月10日 教育委員会規則第2号
平成20年4月1日 教育委員会規則第2号
平成24年3月23日 教育委員会規則第1号
平成29年12月20日 教育委員会規則第7号