○広川町教育委員会表彰規程

昭和58年9月21日

教委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、広川町の教育、学術、及び文化の振興に貢献し、その功績が特に顕著と認められる者に対し教育委員会が表彰するため必要な事項を定めることを目的とする。

(被表彰者)

第2条 次の各号の一に該当する者は、この規程の定めるところにより表彰する。

(1) 学校教育関係

 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師として通算8年以上在職した者

(2) 社会教育関係

 社会教育委員として通算8年以上在職した者

 スポーツ振興審議会委員又はスポーツ推進委員として通算8年以上在職した者

 分館長として通算8年以上在職した者

 中央公民館等の館長として通算8年以上在職した者

 社会教育関係団体の正副会長として活躍し6年以上在職した者。ただし、青年団は4年以上在職した者

 文化財専門委員として通算8年以上在職した者

(3) 前2号を通算し8年以上在職した者

(4) 教育文化功労関係

 町民又は町内の団体で、広く教育、学術及び文化の振興に貢献し、町民の誇りとするに値する者については文化功労者として表彰することができる。

(5) その他教育振興に特に貢献した者

(表彰の決定)

第3条 表彰の決定は、資料に基づき教育委員会が決定する。

(勤続年数の計算方法)

第4条 第2条の年数は、次の各号により計算する。

(1) 勤続年数は、就職の日から起算し、退職又は死亡の日までとする。ただし、1月に満たない数は1月とする。

(2) 再就職した者の前後の在職期間は合算する。ただし、被表彰者となった者の表彰前のものは通算しない。

(3) 2以上の職を兼ねた期間は、いずれか一の期間に他の期間の2分の1を加えるものとする。

(4) 第2条第2号において前後職を異にして期間がある場合にはそれぞれの年数の比例をもって通算する。

(表彰事項)

第5条 被表彰者には、表彰状又は感謝状並びに記念品を贈る。

2 贈呈に当たっては、教育長が当たることを原則とする。

(任期中の死亡)

第6条 任期中に本人が死亡したときは、特に協議して措置する。

附 則

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 在任者は、現に就職したときから始まるものとする。

(経過措置)

3 この条例の施行の前日に体育指導委員であるものは、スポーツ推進委員とみなす。

附 則(平成元年12年12日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成4年2月25日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年8月24日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年2月21日教委規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月23日教委規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成29年12月20日教委規程第8号)

この規程は、平成29年12月20日から施行する。

附 則(令和2年3月19日教委規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

広川町教育委員会表彰規程

昭和58年9月21日 教育委員会規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和58年9月21日 教育委員会規程第2号
平成元年12月12日 教育委員会規程第2号
平成4年2月25日 教育委員会規程第1号
平成12年8月24日 教育委員会規程第1号
平成23年2月21日 教育委員会規程第4号
平成24年3月23日 教育委員会規程第1号
平成29年12月20日 教育委員会規程第8号
令和2年3月19日 教育委員会規程第2号