○広川町土地開発基金条例

平成4年3月16日

条例第10号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、広川町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める範囲内とする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第7条 この基金は、土地取得事業の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年9月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

広川町土地開発基金条例

平成4年3月16日 条例第10号

(平成13年9月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成4年3月16日 条例第10号
平成13年9月14日 条例第34号