○広川町最終処分場対策基金条例
平成3年3月12日
条例第7号
(設置)
第1条 八女西部一般廃棄物最終処分場の対策のため地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、広川町最終処分場対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有効な有価証券に代えることができる。
(運用)
第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算へ計上して、最終処分場の対策に要する経費として充てるほか、基金に積み立てるものとする。
2 最終処分場の対策に要する経費の内、地元対策費として、次の各号により毎年梯区に3分の1及び鬼ノ渕区に3分の2を交付するものとする。
(1) 平成2年度に積み立てた基金1,000万円から生ずる収益は、平成3年度から平成22年度までとする。
(2) 平成10年度に積み立てた基金の内1,000万円から生ずる収益は、平成12年度から平成31年度までとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成3年3月20日から施行する。
附 則(平成11年3月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年9月14日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。