○広川町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則
昭和53年9月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年広川町条例第18号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資金の交付)
第5条 町長は、前条の書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。
(資金の弁済)
第6条 町長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支給がなされたときは、直ちに貸付金の弁済を行わせるものとする。
(精算)
第7条 町長は、前条の規定による弁済が行われたときは、速やかに精算を行うものとする。
附 則
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(平成18年9月15日規則第25号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第27号)
(施行期日)
この規則は、平成28年1月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請等の手続について適用する。
(経過措置)
この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式 略