○広川町鶴寿奨学会基金運営委員会規則
昭和50年10月3日
規則第9号
(目的)
第1条 この委員会は、広川町鶴寿奨学会基金条例(昭和50年広川町条例第17号)第4条の規定に基づいて、基金の運用について審議決定する。
(委員の委嘱)
第2条 委員は、次の各号の中から町長が委嘱する。
(1) 町長部局 3名
(2) 町議会議員 2名
(3) 教育委員会 2名(教育長・教育委員)
(4) 中学校長 1名
(5) 知識経験者 若干名
2 委員の任期は、定めない。ただし、役職により選出された委員の任期は、その在職期間とする。
3 委員は、その互選により委員長を選出する。
(会議)
第3条 委員会は、必要に応じて開催し、次の事項について審議決定する。
(1) 基金の現況を認承すること。
(2) 奨学金の額を決定すること。
(3) 運用の状況を監査すること。
(4) その他の重要事項
2 委員会は、委員長の招集によって会議され、委員長は会議の議長となる。
3 教育委員会の事務局職員は、会議に出席して、議事録その他事務処理をする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、委員会の議を経て町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
附 則(平成29年12月20日教委規則第6号)
この規則は、平成29年12月20日から施行する。
附 則(平成31年4月19日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月19日から施行する。