○広川町鶴寿奨学会基金条例

昭和50年10月3日

条例第17号

(設置)

第1条 本町出身鶴真吾氏(明治27年11月29日生)の篤志による、金2,000万円を資金として広川町鶴寿奨学会基金(以下「基金」という。)を設置する。

(管理)

第2条 基金に属する現金は、確実な金融機関に預け入れ保管しなければならない。なお、高率利息運用を図るため国債を購入できるものとする。

(運用)

第3条 基金から生ずる利息は、毎年度、広川町一般会計の歳入歳出予算に計上し、人材育成資金に充てるものとする。

(運営委員会)

第4条 基金の運営を円滑に行うために広川町鶴寿奨学会基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員は、10名以内とし、町長が委託する。

3 運営委員会に関する事項は、別に定める。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(決算)

第6条 事業計画及びこれに伴う収支の状況は、毎年度の始めに町議会に報告しなければならない。

2 第3条の運用により剰余金があるときは、その全額を基金に繰り入れなければならない。

(所属)

第7条 この事務の所管は、広川町教育委員会とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

附 則(平成4年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成5年9月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年9月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年3月9日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

広川町鶴寿奨学会基金条例

昭和50年10月3日 条例第17号

(平成23年3月9日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和50年10月3日 条例第17号
平成4年7月1日 条例第28号
平成5年9月24日 条例第16号
平成13年9月14日 条例第34号
平成23年3月9日 条例第4号